07/09/20 19:47:58
医療過誤による慰謝料は、交通事故の慰謝料より高く算定されるべきかが争われた訴訟の控訴審判決が20日、
東京高裁であった。大谷禎男裁判長は、1審東京地裁判決とほぼ同額の計7250万円の支払いを命じ、医療過誤の
慰謝料を高く算定する司法判断が再び示された。
この裁判は、長野県軽井沢町が運営する病院で出産後に死亡した女性=当時(32)=の夫らが、担当医師と同町を
相手取り約1億8000万円の損害賠償を求めたもの。
通常、医療過誤の慰謝料は、事例の多い交通事故を基準に算定される。1審東京地裁は昨年7月、被告側に
計約7200万円の賠償を命じたが、このうち慰謝料については交通事故の基準よりも約300万円高い2700万円と判断。
被告側は「高すぎる」として控訴していた。
大谷裁判長は「医師の注意義務違反で生命身体が損なわれた場合は、医師への信頼を裏切られた精神的苦痛も生じる」
と述べ、慰謝料の額が交通事故よりも高くなり得ると判断した。
(2007/09/20 19:28)
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