07/05/25 18:15:53
軽油の代わりに灯油を入れてトラックを繰り返し運転していたとして、県税務課は
軽油引取税の脱税行為の疑いで県内のトラック運転手を調べている。都道府県税
の軽油引取税は、登録されている県に徴収権がある。同課は今後、運転手に課税
する方針。
同課によると、運転手は今年4月から5月にかけて、東京都内のセルフ式給油所で、
複数回、灯油を入れて運転していたという。都から連絡を受けた県が調査している。
軽油の販売価格には1リットルあたり32円10銭の軽油引取税を加算している。
ディーゼルエンジン車は軽油の使用が義務づけられており、燃料として灯油を給油
して運転することは地方税法上の脱税行為となる。
ソース:毎日新聞
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