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自民・公明両党の「与党DV防止法見直し検討プロジェクトチーム」(南野知恵子座長)が
まとめた配偶者暴力防止・被害者保護法(DV=ドメスティック・バイオレンス=防止法)
改正案の原案が21日、明らかになった。
〈1〉裁判所の保護命令の対象となる暴力に、言葉などによる「脅迫行為」を加える
〈2〉市町村による配偶者暴力相談支援センター(DVセンター)設置を努力義務とする
規定を新設する―などが柱だ。
現在、保護命令の対象となる暴力は、身体に対するものに限定されている。
しかし、内閣府が昨年秋に行った被害者への調査では、配偶者などから受けた暴力として
「精神的暴力」を挙げた人が約9割に上った。この結果も踏まえ、改正案では将来、身体的
暴力に発展する可能性のある脅迫行為も保護命令の対象とする。
一方、市町村のDVセンターは、2004年の前回の法改正で市町村も設置できるようになった。
しかし、実際の設置は札幌市(2か所)、神戸市、岡山市、北九州市の4市5か所にとどまっており、
努力義務規定の新設で市町村の対応を促す。
改正案にはこのほか、〈1〉裁判所の接近禁止命令が出されている場合、面会を求める内容や
嫌がらせ的なメール、電話も禁止する〈2〉加害者に対する接近禁止命令の対象に、加害者が
認知している被害者の親族・関係者も加える〈3〉裁判所は保護命令を出したことを警察だけでなく、
DVセンターにも通知する―ことなども盛り込む。
01年に施行されたDV防止法は、3年ごとの見直しが規定されている。与党は近く改正案の
内容をまとめ、民主党などとも協議した上で、議員立法で今国会での成立を目指す方針だ。
(2007年4月22日3時0分 読売新聞)
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