07/06/09 10:33:45 BE:711212047-2BP(80)
6月8日付 弊社に対する金融庁の業務改善命令につきまして
平素は楽天証券をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
本日、弊社は、金融庁より証券取引法第43条第2号に基づく証券会社の行為規制等に関する内閣府令第
10条第11号に規定する「証券業に係る電子情報処理組織の管理が十分でないと認められる状況」に該当
すると認められるとのことから、証券取引法第56条第1項の規定に基づき、業務改善命令を受けました。
まず以ってお客様をはじめ、関係者の皆様に多大なるご心配をお掛けしておりますことを心よりお詫び申し
上げます。
弊社は、平成17年11月16日、長時間のシステム停止を伴う障害を多発させたことから同様に「証券業に
係る電子情報処理組織の管理が十分でないと認められる状況に該当する。」との理由で業務改善命令を
受けました。その後、システムの安定稼動に向けた大規模なシステム投資を行い、システムキャパシティの
確保と長時間に亘るサービス停止が生じないようなシステムの徹底的な二重化・分散化を行うとともに、
システム品質とリスク管理態勢の強化を図るべく社内態勢の強化とシステム人員強化に努め、平成18年
5月19日、「システム増強策等に関する報告について」を金融庁長官に提出し改善が終了した旨の報告を
行っておりました。
その後、平成18年8月25日を基準日として実施された証券取引等監視委員会の検査において、システム
品質とリスク管理態勢の強化について、システム障害の未然防止のための管理が十分ではなく適切な
再発防止策を講じていない、システムリスク管理態勢が不十分である旨のご指摘を受け、本年6月5日に
同委員会より行政処分勧告が行われ、このたびの業務改善命令を受けることとなりました。
私どもではこのたびの業務改善命令の趣旨を厳粛に受け止め、システムの安定稼動に向けてさらなる管理
態勢の整備を進め、システムの運営管理の一層のレベルアップを速やかに推進して参りたいと考えております。
なお、業務改善命令で指摘されたポイントは以下の5点となります。
1 再発防止策の見直しを含めたシステム管理態勢の整備
2 検査指摘内容を踏まえたシステムリスク管理態勢の整備
3 責任の所在の明確化
4 システム体制整備と研修等の実施
5 1~4についての書面報告
弊社では、これらの指摘を踏まえ、今後、金融庁に業務改善計画を提出し実施してまいります。既に取り組み
中あるいは取り組み予定の施策は以下の通りです。
(1) システム品質管理の強化
弊社では平成18年3月に品質管理部を発足させ、品質管理の強化を進めてまいりましたが、更にシステム
品質を向上させるため、進捗フェーズごとのレビュー及びテストの一層の徹底を図り、引き続きシステム障害
の未然防止に努めてまいります。
(2) システム運用管理体制の強化
情報システム部門の人員の更なる充実・強化および役職員への研修等を通じた管理意識の向上など、
システム運用管理水準のレベルアップを図ってまいります。
(3) システム障害管理の強化
既にシステム障害情報の管理、分析や関連部門での共有化を図るほか、経営レベルでの事態の把握と
継続的な対応へのフォローアップを徹底するため取締役会への報告を定例化するなど、実効性を伴った
運営ができるようシステム障害の再発防止策を講じてきておりますが、これらについて引き続き強化に
努めてまいります。
(4) システム障害時のお客様への情報開示の徹底 弊社では、障害発生時にお客様に対して事態を迅速、
的確にお伝えするための対応マニュアルを整備、運営しておりますが、今後も引き続きお客様へのすみやか
な情報開示を徹底してまいります。