【裁判】見てもいないNHK衛星放送の受信料、「契約自由の原則の例外」として支払の義務を認める…大阪地裁堺支部★3 [12/01]at NEWSPLUS
【裁判】見てもいないNHK衛星放送の受信料、「契約自由の原則の例外」として支払の義務を認める…大阪地裁堺支部★3 [12/01] - 暇つぶし2ch859:名無しさん@八周年
07/12/02 18:39:47 fNj+RJEr0
 当裁判所の判断

 放送法32条及びこれに基づく放送受信規約は,被告の放送を受信すること
のできる受信設備を設置した者に対し,放送を視聴する意思の有無にかかわら
ず,その受信設備の種類に応じた契約を締結し,その契約の種別ごとに定めた
受信料を負担することを義務づけており(第2の2(2)),これは,契約による
法律関係の形成についての個人の自由を制限するものであるとともに,法律の
任意規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は義務を加重する
消費者契約の条項(消費者契約法10条)を定めたものと解する余地がある。

 そこで,以下,衛星放送をカラー受信することのできる受信設備を設置した
者に対し,衛星放送を視聴する意思の有無にかかわらず,カラー契約から衛星
カラー契約への契約変更を義務づけることが,契約自由の原則の例外として許
容されるか否か,及び,信義誠実の原則に反して消費者の利益を一方的に害す
るもの(消費者契約法10条)であるか否かを検討する。

2 被告は,「公共の福祉のために,あまねく日本全国において受信できるよう
に豊かで,かつ,良い放送番組による国内放送を行い又は当該放送番組を委託
して放送させるとともに,放送及びその受信の進歩発進に必要な業務を行い,
あわせて国際放送及び委託協会国際放送業務を行うこと」を目的として,放送
法に基づき設立された法人であるところ(同法7条,8粂),放送法は,上記
設立目的との関連で,被告の財源について,あまねく全国に放送することを可
能とするものであるとともに,国,広告主等の影響をできるだけ避け自立的に
番組編集を行えるものとするために,これを税や広告収入に求めるのではなく
 (同法46条参照),受信料制度を採用しているものと解される。


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