【裁判】見てもいないNHK衛星放送の受信料、「契約自由の原則の例外」として支払の義務を認める…大阪地裁堺支部★3 [12/01]at NEWSPLUS
【裁判】見てもいないNHK衛星放送の受信料、「契約自由の原則の例外」として支払の義務を認める…大阪地裁堺支部★3 [12/01] - 暇つぶし2ch549:名無しさん@八周年
07/12/02 13:03:29 HNfGdN8S0
>>533 ケーブルテレビがテレビ番組を配信した場合は、今現在、
不特定多数に対して「放送」されている番組をそのままケーブルで
流しているだけなので、「放送」に該当する。
ネット配信はサーバーにたまっているコンテンツを個別に引っ張って
くるので、不特定多数を相手に垂れ流す「放送」には該当しない、と
解する。
ポイントは、「不特定多数」を相手にしているかどうか。

というふうに、記憶している。



次ページ
続きを表示
1を表示
最新レス表示
レスジャンプ
類似スレ一覧
スレッドの検索
話題のニュース
おまかせリスト
オプション
しおりを挟む
スレッドに書込
スレッドの一覧
暇つぶし2ch