【裁判】見てもいないNHK衛星放送の受信料、「契約自由の原則の例外」として支払の義務を認める…大阪地裁堺支部★3 [12/01]at NEWSPLUS
【裁判】見てもいないNHK衛星放送の受信料、「契約自由の原則の例外」として支払の義務を認める…大阪地裁堺支部★3 [12/01]
- 暇つぶし2ch549:名無しさん@八周年
07/12/02 13:03:29 HNfGdN8S0
>>533 ケーブルテレビがテレビ番組を配信した場合は、今現在、
不特定多数に対して「放送」されている番組をそのままケーブルで
流しているだけなので、「放送」に該当する。
ネット配信はサーバーにたまっているコンテンツを個別に引っ張って
くるので、不特定多数を相手に垂れ流す「放送」には該当しない、と
解する。
ポイントは、「不特定多数」を相手にしているかどうか。
というふうに、記憶している。
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