【裁判】見てもいないNHK衛星放送の受信料、「契約自由の原則の例外」として支払の義務を認める…大阪地裁堺支部★3 [12/01]at NEWSPLUS
【裁判】見てもいないNHK衛星放送の受信料、「契約自由の原則の例外」として支払の義務を認める…大阪地裁堺支部★3 [12/01] - 暇つぶし2ch501:名無しさん@八周年
07/12/02 12:24:29 XmC8oSCD0
☆☆☆ NHK解約祭り開催中! 鬱陶しいコールセンターに電話する必要はありません! ☆☆☆ 

いきなりハガキを送るだけ!!! 
------------------------------------------------ 
(表) 
・所轄放送局か営業センター宛(URLリンク(www3.nhk.or.jp)で調べられる) 
(分からなければ 〒157-8530 NHK事務センター(住所不要)) 

(裏) 
・「放送受信機廃止届」 
・解約理由(平成X年X月X日にテレビ故障の為 NHKの受信を目的としない受信設備の為(放送法32条)) 
・住所氏名電話番号 
・お客様番号 
・印 
------------------------------------------------ 

ハガキなんか有効なの?→YES 
(受信契約者が作った文書でも必要記載事項が書かれていれば受理する(受信規約取扱細則11条の2)) 
NHKが「届いていない」と言い逃れするなら配達記録郵便(290円)にしよう 

必要事項URLリンク(www5a.biglobe.ne.jp) 
本物URLリンク(www5a.biglobe.ne.jp) 

一刻も早く不払いでなく未契約になろう!!! 



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