07/12/02 09:00:28 kCWN9iN60
★NHK受信料には契約自由の原則が適用になります
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○国務大臣(大西正男氏)
私、いま御指摘のあった大臣の答弁というものを承知しておりませんのですが、
先ほど御指摘のございました三十七年に諮問があって、二年ぐらいして九年に答申が
されておりますが、それはもういま先生も御承知のとおりでございます。自来、郵政省
としてはその考え方で今日まできておるという事務当局の話でございます。そういう
ことでございます。
【解説】昭和55年91通常国会には結局廃案となった「放送法の一部を改正する
法律案」が提出された時期である。いわゆる俗に言う「NHK受信料義務化法案」
であるが、その問題が決算委員会でも取り上げられ質疑応答の中で、上述の
やり取りが出てくる。
この時点で大西郵政大臣は、昭和48年当時の次に掲げる原則は、昭和55年時点
でもいささかも変わっていないと認めている。
①NHKの放送受信は、国民が受信するか受信しないの自由な権利を持っている。
②NHK放送受信契約は、契約自由の原則(後段参照)が適応される。
③NHK受信料は当然の負担ではない。
④NHK放送受信契約は、自由社会の中で民法上の契約に則り、NHKと受信者間で
自由な意志に基づき契約を行った場合に限って、支払義務が発生する。
【契約の自由とは】
個人の契約関係は,契約当事者の自由な意思によって決定されるのであって,
国家は干渉してはならないという近代私法の原則。
①契約を締結するかどうかについての自由(締約の自由)
②どのような相手方と契約をするかについての自由(相手方選択の自由)
③どのような内容の契約をするかについての自由(内容の自由)
④どのような方式による契約をするかの自由(方式の自由)
がその内容であるとされています。