07/12/02 07:18:45 CIXmZaIU0
判決文の中に
>このような政策的観点から,被告の放送を受信することのできる受信設備を設置
>した者に対し,受信契約の締結を義務づけ,受信料の支払という経済的負担を
>課すことは,立法政策の問題であって,その当否の判断は国民の付託を受けた
>立法府の広範な裁量に委ねられていると解されるから,当該措置が著しく不合
>理であることが明白であって,立法府がその裁量を逸脱したといえる場合に限
>り,契約自由の原則や信義誠実の原則に反するものとされることがあるという
>べきである。
とあるらしい。つまりNHKを受信することができない受信設備であれば受信料を
払わなくてもいいと裁判所は認めてるんだ。
明日、NHKのところだけ繰り抜いたリモコン持って行って契約を解除してくる。