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ケーブルテレビを視聴する堺市の男性(40)が、見てもいない衛星放送の受信料を日本放送協会(NHK)に
支払う必要がないことの確認を求めた訴訟の判決が30日、大阪地裁堺支部であった。谷口幸博裁判長は
「放送法に基づく受信規約は有効で、原告は衛星カラー契約を締結する義務を負う」として、請求を棄却した。
男性は控訴する方針。
判決によると、男性はNHKとの間で地上波放送の「カラー契約」を締結していたが、平成18年7月ごろ、
ケーブルテレビ会社と契約し、衛星放送も受信できる装置を自宅に設置した。
男性は、NHKが衛星放送を視聴する意思のない者にまで一律に「衛星カラー契約」への変更を義務づけることは、
「契約自由の原則に反し、消費者の利益を一方的に害する」などと主張していた。
谷口裁判長は判決理由で、「衛星カラー契約の受信料はカラー契約に比べ月額945円高いが、地上波放送では
見られない放送を受信することができ、差額の負担はとりたてて過大とはいえない」とし、衛星放送を受信できる
環境かどうかを基準に契約義務の有無を一律に決定することは合理的と判断した。
そのうえで、受信装置を設置した男性に対し、放送を見る意志の有無にかかわらず契約変更を義務づけることは
「契約自由の原則の例外として許され、消費者の利益を一方的に害するものではない」とした。
(2007/12/1 9:32)
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