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★仮釈放中に殺人、死刑確定へ
・無期懲役刑を受け仮釈放中に交際していた女性を絞殺、遺体を捨てたとして、殺人と
死体遺棄の罪に問われ、1、2審で死刑判決を受けた宇井●次被告(68)の上告審判決が
30日、最高裁第2小法廷であった。今井功裁判長は「仮釈放から1年9カ月で似たような
犯行に及んでいる。犯罪性には根強いものがある」として、宇井被告の上告を棄却した。
宇井被告の死刑が確定する。
今井裁判長は「犯行は強固な殺意に基づく執拗(しつよう)かつ冷酷なもの」と断じた。
さらに、宇井被告は昭和55年、女性2人を殺害した殺人などの罪で無期懲役が確定し、
平成11年11月に仮釈放されていたことを考慮。「刑事責任は極めて重大で死刑は
やむを得ない」と判断した。
宇井被告側は「犯行当時は心神喪失か心神耗弱だった」など主張し、死刑回避を求めていた。
1審岡山地裁判決によると、宇井被告は平成13年8月9日朝、岡山市内のアパートで、
交際していた女性=当時(57)=の首を絞めて殺害。遺体を同市内の川岸の竹やぶに捨てた。
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