07/11/29 18:20:56 zjqrNCzQ0
>>469
まず立憲主義の基礎からして解釈を誤っているよ。
>拘束力が全く無いなら最高裁の傍論とか無意味なんだよ
誰が「全くない」と言ったね?
成文法としての拘束力は、あくまで主文にあり、
キミが言っているのは、傍論があくまで不文法としての拘束力は持つ、
という意味に過ぎない。
不文法は、慣習化がされたと認められ「この時点で文章が出たから」という理由で
成り立つものではない。
>最高裁の経緯を見ると、拡大解釈は有り得るくらい
>間違いなく違憲判決は無いだろうね
そもそも近代憲法の正当性は、「国民意思による国家の制約」という点にある。
曖昧な部分は、どの国にも存在するから、基本的には国民意思を参照する事となる。
慣習化されていない根拠で、合憲性・違憲性を決断するのなら、
それは立憲主義とは言えず、思想史的に間違っている。