07/11/29 18:03:47 zjqrNCzQ0
>>416
デタラメを主張するな。
>傍論に法的拘束力が無いなんて、それこそ暴論
判例としての拘束力を持たないのに?
「慣習化」されたとは言えるかも知れないが、
成文としての拘束力なんてないよ。
>外国人地方参政権は15条に反しないってのは法学会の通説
どういう「定説」なんだ?
権威だけで主張されてもね。
そこで問題になるのは、立憲主義における憲法とは「主権者による統治者の制約」であり、
この場合は、国民の慣習と意思を参照する事で解釈する事となる。
慣習化されてない一文をもってして、合憲性が証明されたと言う論理は
国民主権を侵害する「違憲」的な言論だ。