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「在日外国人の参政権問題」
平成16年10月25日静岡新聞朝刊「論壇」より、全文転写(但し、原文は1行16字、縦書き4段組)
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政治評論家 屋山 太郎
「国民固有の権利」
永住外国人への地方選挙権付与法案が臨時国会でまたぞろ浮上してきた。
強力に推進しているのは公明党で、自民党は「違憲の疑いがある」(安部・幹事長代理)と渋っている。
民主党は国旗・国歌法案の時のように真っ二つに割れている。参政権問題は早くから公明党が持ち出し先国会から継続審議になっているが、
このさい、きっちりと廃案にし、この問題にケリをつけるべきだ。
在日外国人の参政権問題は金大中氏が大統領時代に、池田大作創価学会名誉会長に求め、その代わりに韓国における創価学会の
「布教禁止措置を解く」との合意ができたとされている。その後、韓国側から韓国に永住する日本人に参政権を与えるから、在日韓国人にも与えよ、との
”相互主義”が提案された。在日韓国人は五十万人、在韓日本人はせいぜい三百人。これで相互主義が成り立つのかといわれたものだが、韓国側では
〇二年二月に「外国人に参政権を与えるのは憲法に違反する」旨の最高裁の判断が出て、”相互主義”は崩れた。
日本政府は一貫して「参政権は与えられない」と主張してきた。憲法一五条一項では、参政権は「国民固有の権利」とされており、国政レベルの参政権付与は
不可能だ。しかし地方参政権は「住民」に与えることも可能だというのが付与論者のいい分だ。
だが、こういう考え方は国際的に全く通用しない。「国民固有の権利」は「譲り渡すことのできない権利」(インエイリアナブル・ライト)なのである。
これは「国家は運命共同体であり、国家の運命に責任を持たない外国人に政治を任せるわけにはいかない」という考え方からきている。