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★茨城県 県立高の「授業料滞納」に法的措置
・茨城県教育委員会は27日、支払い能力があるのに県立高校の授業料を納めない
悪質な滞納者に対し、年度内にも簡易裁判所に支払い督促を申し立てることを決めた。
裁判所の督促に異議申し立てがなければ、滞納者の給与差し押さえなど強制執行も
可能になる。授業料滞納で法的措置に踏み切るのは、広島県に次いで全国2番目。
茨城県の平成18年度の授業料滞納は116人、約460万円。県教委は「悪質事例の
放置は不公平感につながり、雪崩式に滞納が広がる可能性もある」として、厳しい姿勢で
臨むことを決めた。
橋本昌知事は同日の記者会見で「昔の日本の常識からすれば、子供の授業料や
給食費は、どんな苦労をしてでも納めるのが普通だった気がする。そういう日本人の
素晴らしい考え方が忘れられているのかもしれない。大変残念」と述べた。
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