07/11/27 11:04:49 NQEHRBld0
[編集] 成立阻却要件
民事であろうと刑事であろうと、以下の名誉毀損の成立阻却要件
(刑法第230条の2第1項)に準じたものである場合には、その責任は問われない。
公共の利害に関する事実に係ること(公共性)
その目的が公益を図ることにある(公益性)
事実の真否を判断し、真実であることの証明がある(真実性)
真実性については必ずしも真実である必要は無く、ある事実を真実と誤認する
に相当の理由が認められる場合(確実な証拠や根拠に基づいた場合など)で
あれば、真実性の欠如を理由としてその責任を問われる事は無い
(最大判昭和44年6月25日刑集23巻7号975頁)。
以上の理由から松本サリン事件でも名誉毀損に該当しなかった