【偽装表示】船場吉兆取締役、パート女性を軟禁し「不正はすべて販売責任者が行った」とのウソ報告書への署名を強要していた★9at NEWSPLUS
【偽装表示】船場吉兆取締役、パート女性を軟禁し「不正はすべて販売責任者が行った」とのウソ報告書への署名を強要していた★9
- 暇つぶし2ch710:名無しさん@八周年
07/11/19 11:11:59 8+KLwsML0
>>705
福岡の賞味期限・消費期限の偽装に関しては刑事事件にはならない。
JAS法違反の場合、「初犯」なら改善指導という名の行政指導があるだけ。
ヤバイのは贈答品の産地偽装。
こちらは不正競争防止法違反で10年以下の懲役。
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