【社会】“不公平・法的根拠があいまいな”在日韓国・朝鮮人の住民税減額、桑名市でも約250人に 来年度から是正…三重★2at NEWSPLUS
【社会】“不公平・法的根拠があいまいな”在日韓国・朝鮮人の住民税減額、桑名市でも約250人に 来年度から是正…三重★2 - 暇つぶし2ch723:痴呆公務員
07/11/13 23:25:18 ZgAZPQEw0
>>709氏へ
横浜市市税条例施行規則
URLリンク(peaceful.sunnyday.jp)
 これの”第18条の3”の事かな?かなり具体的に書いてある記がするが・・・
 ただ、伊賀市の規則がググれなかったので、あんまり探していなかったので、規則が見れてよかった(サンキュー)

 あと、事務取扱規則より
○横浜市市税事務取扱規程
URLリンク(www.city.yokohama.jp)
 (市税減免申請書の取扱等)
第41条 納税者から市税減免申請書の提出があったときは、区長は、市税減免整理簿に記載し、これを整理しなければならない。
2 区長は、市税減免申請書を受理したときは、その内容を調査し、規則第18条の3、同第19条の3及び同第21条の3の規定により
区長が減免を行うことができるものを除き、その調査事実及び取扱についての意見書を添えて、市長に進達しなければならない。
ただし、その申請の主旨が、明らかに条例に規定された減免の範囲を逸脱するものと認められるときは、区長は、市長に進達せ
ずに、不許可の決定を行うものとする。
3 区長は、減免決議書により、市税の減免の決定について処理しなければならない。
4 区長は、前年4月から3月までに減免した市税について、毎年5月15日までに、行政運営調整局長に報告しなければならない。

 通常、規則で”税率”や"控除額”の具体的な"数字"を書きます。そうすれば、条例では、”○○の率は、規則に定める”と
言う書き方で、毎年変わる法律に対応できる(税法は、ほぼ毎年どこかが変わると考えていい。住宅取得特別控除なんか
猫の目のごとく変わっていたし、最近では、定率減税が、3年間の期間をかけて、毎年変わっている。幸い途中で景気を動
注視して見直すとならなかったのでスムーズに行ったが、場合のよっちゃあすごいことになったはず)。


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