07/11/13 04:18:40 7bdX5VC80
>>160
>原著作者=もへろん氏が類似品を作って売ったときは
>誰の権利も侵害していないことになる?
彦根市の主張どおり「著作権の一切」が彦根市にある場合、
著作者人格権としてもへろんに認められる主張は同一性保持等で、
財産的著作権は彦根市に移っている。
だから、もへろんの類似品販売は著作権違反の可能性がある。
だけど、彦根市は当初は絵本出版を認めなかったのに、
サンライズが強行出版した絵本をもへろんを尊重して事後承諾してあげた。
この事後承諾があるから一応は誰の権利も侵害していない。