07/11/13 03:56:19 2uek3CQH0
>>121
その「原案」というのが、実質的に最終的なひこにゃんのデザインと同一のものならば(つまり
もへろんは下書きに清書する程度の作業しかしていないならば)著作者は実行委員会ないし
そこから依頼された描き手ってことになるだろうけど、本当にそうなんだろうか?
原著作者がもへろんだろうが、その手前にいた原案製作者であろうがいずれにせよ、その
原著作者の元から市に著作者人格権込みで移転することは法的にあり得ないので、市が
バリエーションを作ってand/or作らせてしまうと同一性保持権の侵害になるのは同じ。