07/11/12 18:04:12 U2LiRDHj0
>>317
>4.前3号に掲げるもののほか、著作物の性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変
言いたい事がよくわからんな。
この4号見ても、3つの図柄以外の改変が一切許されないとはなってないだろ。
ひこにゃんの著作物としての性質は彦根市のPR用キャラクターで、
著作物としての目的は彦根市のPRだろ?
PRのための多様なキャラクター展開は当然想定されているじゃないか。
ひこにゃんが世に広まるほど彦根市のPRになるだろ。