07/11/12 03:10:33 6SBjJB3T0
>>438 はい、これは何ですか?
703 名前:名無しさん@八周年[sage] 投稿日:2007/11/11(日) 23:32:11 ID:e0pAqWAs0
>>672
さらにダメ押ししてやるが、お前さんがネットで聞きかじった情報は不正確極まりない。
確かに地域によっては(所管によって扱いが違う)免許証に通称名を表記できる
場合があるが、その際は外国人登録原票の写しを持参し申請書を書くのが基本。
しかも免許証は 「 本名との併記 」 になる。
「外国人登録原票の写し」と書いてありますね。市町村がそんなものを交付すると?
20歳のときに国籍選択ができたって、それは当然でしょう。国籍の選択は、「22歳に
達するまで」ですよ?20歳では国籍選択ができないと思っているのですか?