07/11/12 01:22:52 zYTDwfBj0
あなたは物事をはっきり言わないから、話を理解されていないんですよ。不正確ですし。
第十二条 出生により外国の国籍を取得した日本国民で国外で生まれたもの
は、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の定めるところにより日本
の国籍を留保する意思を表示しなければ、その出生の時にさかのぼつて日本
の国籍を失う。
この留保については、戸籍法で
第百四条 国籍法第十二条 に規定する国籍の留保の意思の表示は、出生の届出を
することができる者(第五十二条第三項の規定によつて届出をすべき者を除く。)が、
出生の日から三箇月以内に、日本の国籍を留保する旨を届け出ることによつて、これを
しなければならない。
と定めるので、20歳云々は無関係ですな。出生の日から三箇月以内です。
一方、国籍の選択については
第十四条 外国の国籍を有する日本国民は、外国及び日本の国籍を有すること
となつた時が二十歳に達する以前であるときは二十二歳に達するまでに、そ
の時が二十歳に達した後であるときはその時から二年以内に、いずれかの国
籍を選択しなければならない。
と定めます。20歳というのは、民法上の成人であり意思能力を持つと認められる年齢で
あるという意味で、一人前になったら選びなさいというわけです。
これほどはっきりした区切りが他にありますか?