07/11/11 23:50:47 ZCPXXkmJ0
特別永住者は、退去強制となる条件が
他の外国人よりも限定される(特例法第9条)。
具体的条件は次のとおり。
内乱罪(付和随行を除く)、内乱予備罪、内乱陰謀罪、
内乱等幇助罪で禁錮刑以上に処せられた。(執行猶
予が付いた場合は除く)
外患誘致罪、外患援助罪、かそれら未遂罪、予備罪、
陰謀罪で禁錮刑以上に処せられた。(執行猶予が付
いた場合は除く)
外国国章損壊罪、私戦予備罪、私戦陰謀罪、中立命令
違反罪で禁錮刑以上に処せられた。
外国の元首、外交使節又はその公館に対しての犯罪で
禁錮刑以上が処せられ、かつ法務大臣が(外務大臣と
協議の上)日本の外交上の重大な利益が損なわれたと
認定した。
無期又は7年を超える懲役又は禁錮に処せられ、かつ
法務大臣が日本の重大な利益が損ねられたと認定した。
つまり殺人事件を起こさない限り、強制送還はない。
【在日にだけ異常に甘い強制送還規定】
特別永住者以外の外国人の退去強制手続が出入国管理
及び難民認定法第24条に規定される退去強制事由
(20項目以上)に基づくのに対し、特別永住者には同条
は適用されず上記のような日本国の治安・利益にかか
わる重大な事件を起こさない限り退去強制となることがない。