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・名古屋コーチンの不正表示や比内地鶏の偽装が発覚して以降、商品名から「地鶏」を
消す会社が急増している。
宮崎県の食品通販会社MKコーポレーションは10月末、楽天市場や自社ホームページ
から「宮崎地鶏」の商品をすべて削除し、販売をやめた。「地鶏でない肉を使っていたことに
気付いたから」と社長(34)は話す。実際に使っていたのはブロイラーの親鳥だったという。
炭火焼きは今春、東国原英夫知事の似顔絵を包装にあしらってから人気となり、
1パック200グラム入りが月200個ほど売れたという。
「製造を頼んでいた加工会社が『地鶏』というので信じた」「地鶏の定義はよく知らなかった」
製造元の食肉加工会社「都城福鳥」を訪ねた。50代の社長は「ここらへんでは、地べたで
飼う鶏を『地鶏』と呼ぶから、自社の商品も『地鶏』と付けて売っていました」と明かした。
「MKに納めていた商品はブロイラーのメス親。MKの社長にも伝えてました」と話す。
宮崎地鶏は東国原知事のトップセールスもあって今年、全国区の人気になった。
それがいま、通信販売サイトから次々に消えつつある。
同県日南市の食品加工会社「明日物産」は10月下旬、自社サイトに「偽装事件で地鶏の
表示ができなくなった」との断り書きを載せ、「地鶏炭火焼」の販売を一時中止した。
社長(70)は「地元の鶏は地鶏だと思っていた。急にダメと言われても困る」。
日本農林規格(JAS)法は99年から、地鶏の定義として(1)国内在来種の血統が50%以上
(2)生後80日以上飼育(3)28日目以降は1平方メートルあたり10羽以下の密度で地面を
動き回れるように飼育―と定めている。
JAS法の地鶏規定は、すべての業者に強制力があるわけではない。だが、ただの鶏の加工品を
地鶏加工品として販売すると、景品表示法違反の恐れがある。東国原知事は先月末、「JAS法に
地鶏の規定がある一方で、昔から慣例的に地域で育ったものを地鶏と言ったりもする。定義を
厳密に整理する必要がある」と述べた。(一部略)
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