07/11/07 16:58:23 0 BE:166467072-DIA(300000)
腎臓がん治療のため、保険適用対象となるインターフェロン治療と、保険適用外の「活性化自己リンパ球
移入療法」を併合して受けた患者が、インターフェロン治療まで自己負担とされたのは不当として、
インターフェロン治療に対する保険適用を求めた訴訟の判決が7日、東京地裁であった。定塚誠裁判長は
「インターフェロン治療に対する保険が適用されない根拠は見いだせない」として、患者側の請求を認めた。
厚生労働省によると、現在認められていない「混合診療」を認めた判決は初めて。
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【用語解説】混合診療
一般の保険診療と、保険が効かない自由診療を併用する治療をいう。混合診療を行うと、すべての診療が
自由診療の扱いとなり、患者は医療費すべてを負担しないといけなくなる。
混合治療を認めると患者の医療負担が大きくなるため、所得によって医療内容に差が出るといった理由で、
現在は認められいない。一定のルールをつくった上で解禁すべきという議論があり、政府内でも検討が
進められているが、実現までには至っていない。
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