07/11/07 15:56:03 0
★デート商法被害の男性勝訴、業者「認諾」で全額支払い
・恋愛感情につけ込んで商品を販売するデート商法で、不当に高値でコートを購入
させられたとして、堺市内の男性(34)が大阪市内の衣料品販売会社などを相手に、
代金ほぼ全額と慰謝料10万円計約105万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審が
大阪地裁であり、会社側が請求を認諾し、請求全額の支払いに応じていたことが
わかった。
デート商法については、被害者が羞恥(しゅうち)心から裁判などをためらうケースが
多く、男性は「泣き寝入りしている人たちのためにも提訴した意味があった」としている。
1審・大阪簡裁判決などによると、男性は2004年11月中旬、大阪市内で開かれた
人気ポップスグループのコンサートに出かけた際、会場近くの路上で、20歳代の
女性から「服の卸売会社に勤めている。アンケートをお願いしたい」と声を掛けられた。
携帯電話番号やメールアドレスなどを教えると、直後に「さっきはありがとう」とメールが
届き、頻繁に連絡を取り合うようになった。
URLリンク(headlines.yahoo.co.jp)