07/11/05 18:11:04 0
「非嫡出子」(婚外子)と記入することを拒否したため、二女の出生届が
受理されなかった東京都世田谷区に住む事実婚の夫婦らが、区に二女の
住民票作成などを求めた訴訟の控訴審で、東京高裁は5日、作成を命じた
1審東京地裁判決を取り消し、夫婦側の逆転敗訴判決を言い渡した。
出生届が受理されず戸籍がない子の場合、自治体側が住民票を作る
べきかが争われた初の裁判。
藤村啓裁判長は「無戸籍の子を自治体が裁量で住民票に記載するのは、
極めて例外的な場合に限られる。父母の信条から出生届が受理されない
今回は、例外に当たらない」と指摘。子どもの不利益を重視した1審とは
逆の結論とした。
原告は介護福祉士の菅原和之さん(42)夫婦と二女で、上告する方針。
菅原さんによると、同様のケースで独自に住民票を作成した自治体は
都内を含め複数あるという。
ソース
URLリンク(www.47news.jp)
引用元:共同通信