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公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
第2条
2 何人も、婦女に対し、公共の場所又は公共の乗物において、婦女を著しくしゆう恥させ、又は婦女に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。
(罰則)
第9条
第2条から前条までの規定のいずれかに違反した者は、5万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
2 常習として第2条から前条までの規定のいずれかに違反した者は、6ヶ月以下の懲役又は15万円以下の罰金に処する。
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野外で見てほしがる人いるよね。スネ毛ミニスカとか。