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>>400 >>405
日本国憲法
第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、
これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、
常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する
国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、
最大の尊重を必要とする。
基本的人権として最大限に尊重されるべき自由権といえど、
公共の福祉に反してまで、個人の欲求のまま自侭に追求することは許されない。