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刑事責任を問えない14歳未満の「触法少年」に関する強制調査権を警察に与え、少年院送致の対象年齢を
「14歳以上」から「おおむね12歳以上」に引き下げる改正少年法などが1日、施行される。
強引な事情聴取で少年が虚偽の自白をしてしまう恐れなどが指摘され、警察や家庭裁判所には慎重な対応が
求められそうだ。
触法少年について警察は従来、児童相談所に通告するための「準備」として法的根拠がないまま補導、
調査していたが、法改正で少年らを呼び出して質問することや、家宅捜索、押収などの強制調査が可能になった。
これまで14歳未満の少年は、触法少年として児童自立支援施設などに送致されるか、保護観察処分を
受けていた。今後は「おおむね12歳以上」であれば、家裁が必要と認めた場合に少年院送致が可能となる。
国会審議で「おおむね」の幅は1年程度とされ、11歳の小学5年生も少年院に入ることがあり得る。
2007/10/31 16:30 【共同通信】
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