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元行員に懲役4年6月=採用担当装いわいせつ行為-大阪地裁
10月29日18時1分配信 時事通信
採用担当者を装い、女子大生にわいせつ行為をしたなどとして、準強姦(ごうかん)や
強制わいせつなどの罪に問われた元三菱東京UFJ銀行行員白石真也被告(24)
=懲戒免職=の判決公判が29日、大阪地裁であり、並木正男裁判長は
懲役4年6月(求刑懲役8年)を言い渡した。
被害者3人は就職活動中で、同裁判長は「(学生の)弱い立場に付け入り、
卑劣でこうかつ」と非難。「反省しているが、実刑が相当」とした。
最終更新:10月29日18時1分
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