07/10/27 13:47:12 NricT44w0
放送法
wiki より抜粋
URLリンク(ja.wikipedia.org)
> 放送法の第一条には、次の3点が原則として示されている。
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> 放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障すること。
> 放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによって、放送による表現の自由を確保すること。
> 放送に携わる者の職責を明らかにすることによって、放送が健全な民主主義の発達に資するようにすること。
> この原則の下に、第三条には「放送番組は、法律に定める権限に基づく場合でなければ、何人からも干渉され、又は規律されることがない」とあるし、第三条の二には放送番組について
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> ・公安及び善良な風俗を害しないこと。
> ・政治的に公平であること。
> ・報道は事実をまげないですること。
> ・意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。
> と定められてもいる。