07/10/28 13:19:10 YzsT7Khj0
こうゆ方はノヴァにお金を取られないですむはずですよ。
厳密に表現してしまえば分かり難くなってしまいますので簡単に説明します。
例えば、宅建を勉強しておられるような方ならよくご存知と思いますが、
民法では『勘違い(専門用語で【錯誤】と言います)によって契約した人は、
①その勘違いが契約の重要なポイントについての勘違いである。
②勘違いに重大な不注意がない。
状況であればその契約が無効であると主張できる。』としています。
今回ノヴァの一件がややこしいのは、受講者にとって、受講の契約がノヴァであり、
支払いの契約がクレジット会社であるとゆう二重の契約構造になっていることです。
しかしながら、そのような契約構造になっていることを、受講の申し込み時はもちろん、
今でもご存知のない受講者もたくさんおられるはずです。(←①その勘違いが契約の重要なポイントについての勘違いである。)
そのような勘違いが起きているのはなぜか?
それは今回の一連の契約行為において、ノヴァ側が正確にその二重の契約構造について受講希望者に性格に説明をしていないとゆうことであり、
説明責任とゆう点においてノヴァ側には、かなり大きな過失があると言えます。(←②勘違いに重大な不注意がない)
契約書においても、契約日を未記入で契約させたり、訂正印も無しに契約事項を訂正したりと、
あまりにもお粗末な契約書もたくさんあると聞いていますし、
ノヴァ側が契約時においてそれなりの知識を持った者に、事前に皆様に対し、契約において必要な説明を十分にさせていたは到底考えづらい状況のようです。
長くなりましたが、要約しますと、
『受講申し込み時、受講の契約とは別に、支払いの契約が別に締結させられていることの事実を知らなかった方、
支払いの契約の意味がわからなかった方であれば、その契約の無効を主張できる』
とゆうことになります。
皆様の契約時において、ノヴァ側よりどんな説明を受けたのかもう一度よく思い出してみられたらどうでしょうか?