07/10/23 16:48:19 ukcu3pB90
>>536
基本的に契約書と同列に語るのがおかしい。
契約書には違約事項までちゃんと書かれている。
だから、一方的に破棄した場合にはその担保もできており、何の問題もない。
同列に語るならば、取材の申し入れに対して、一方的破棄の担保が書かれていな
いならば、それを一方的に破棄してもなんの問題もない。
そもそも、正式な許可とか、判子とか言っているけれど、取材の申し入れに対して
取材側が代表者印、被取材者が代表者印なんて取り交わすのかい?
かつて、会社で某新聞社側からの取材を受けたことがあるが、その時は口頭での
申し入れのみだったぞ。
もちろん、正式な有印文書で出す場合は、ドキュメント番組なんて曖昧な表現では
なく、正式な番組名まで書くはずだよね?
取材に対して、曖昧な日付では申し入れできないとか言いながら、番組名・内容を
明かさなくても良いなんて理屈が通ると思っているのか???
口頭ならそういういい加減なこともきくだろうがね。