【コラム】録音・録画は自白を困難にする 取り調べの可視化に疑問=土本武司at NEWSPLUS
【コラム】録音・録画は自白を困難にする 取り調べの可視化に疑問=土本武司 - 暇つぶし2ch1: ◆Robo.gBH9M @うしさん大好き! ロボ-7c7cφ ★
07/10/19 10:34:35 0
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現行憲法下で全面改正された唯一の基本法規である刑事訴訟法はその制定(昭和23年)より
約60年を経た。同法の目的は(1)真相の解明(2)刑罰法令の適用実現-にある(同法1条)。

流れは当然(1)が達成されて(2)が可能となる。(1)は実体的真実主義ともいうが、しばしば
「疑わしきは罰せず」の原理と相まって「10人の真犯人を逃すとも1人の無辜(むこ)を罰するなかれ」
という消極的実体的真実主義が強調され、「刑事裁判官は検察官が合理的な疑いを容れない程度の
立証をしたかどうかを判定し、それができない以上は無罪にすべきだ」と、裁判官には真実探求
義務がないかのような議論すらなされている。

しかし、刑事裁判では、少なくとも理想としては「誤って無辜を1人たりとも処罰してはならない」とともに、
「真犯人は1人も取り逃がしてはならない」という積極的実体的真実主義を是としなければ
ならないのである。

その意味の真実を浮き彫りにする捜査上の最良策は「被疑者の取り調べ」(同法198条)である。
「犯罪を最もよく知る者は犯人である」との自明の理に立脚して、捜査官は被疑者の取り調べに
情熱を注ぐ。故意、目的犯の目的、共謀その他など犯罪の主観的要件において、犯人の供述が
最良証拠である場合はなおさらである。その取り調べの結果は、取調官自らか立会官が供述
調書の形で記録化している。それは逐語的でない半面、冗長な供述を整理して記載してあるため
供述内容を把握しやすい。

近時、取り調べの可視化の要請から、この取り調べ内容を全部一律に録音・録画すべきであるとの
主張が聞かれる。そして、取調官が被疑者を厳しく追及するという思い込みのもとで、検察や警察は
“厳しい取り調べ”の実態が表面化するのを恐れて、録音・録画記録制度の導入に反対していると
みられている。

たしかに最近発生した鹿児島県志布志市の選挙買収事件や富山県氷見市の強姦等事件はいずれも
冤罪で、自白獲得に向けた取り調べ方法に問題があった。取り調べ状況を可視化すれば、このような
人権侵害的な取り調べは行われていなかったであろう。しかし、このような例外的な事例を引き合いに
出して論議すべきではない。
>>2に続く


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