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また、「これらのパターンを組み合わせる制度設計も想定される」とし、制度設計にあたっては、
▽私人間における人権侵害は限定し、明確に規定すべきだが、公権力による人権侵害は広く対象とすべき
▽加害者の公表や過料は副作用が大きい。基本的には和解や関係調整が望まれている▽救済機関の独立性、
専門性を最大限確保すべき-
など「検討委がまとめた留意事項を十分に踏まえることが必要」としている。
検討委員会は二〇〇六年五月から十八回にわたり議論を重ねてきた。永山委員長は「一年半かけて条例の枠組みを
抜本的に組み替える作業ができた。意見は県執行部に十分尊重してもらえるものと思う」と話した。
平井伸治知事は「どのような制度が適切か、県民の意見を聞いて慎重に検討していきたい」とコメントした。
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