07/10/18 08:31:01 dOd71D6a0
>>506
釈明&謝罪→陳述書で
「 陳述書
○月△日、『たかじんの・・・やって委員会』の放送で、
橋下弁護士が懲戒請求は簡単にできる、どんどん請求
してください、と語っていたので、
光市母子殺人事件につき、義憤にかられて簡単な気持ちで
請求してしまいました。
最高裁判所の判例(最高裁平成17(受)2126号)について
「弁護士に対する懲戒は,その弁護士が弁護士法や弁護士会規則に
違反するという弁護士としてあるまじき行為を行ったことを意味するので
あって,弁護士としての社会的信用を根底から覆しかねないものである
・・・その請求を受けた弁護士の業務上の信用や社会的信用に大きな
影響を与えるおそれがあるのである。」
「懲戒請求をなす者は,その請求に際して,被請求者に懲戒事由
があることを事実上及び法律上裏付ける相当な根拠について,
調査,検討すべき義務を負うことは当然のこと・・・」
とあり、自身の請求はなんら根拠がなかったと反省しております。
正当な弁護活動を誤解していたこと申し訳ございません。
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