07/10/18 08:51:09 iatzSBEp0
URLリンク(slashdot.jp)
【5.該当ページおよび項目名】
----- 105ページ ----
第30条の適用範囲から除外する場合の条件
ア 第30条から除外する行為について、例えば、違法サイトと承知の上で(「情を知って」)
録音録画する場合や、明らかな違法録音録画物からの録音録画に限定するなど、
適用除外する範囲について一定の条件を課すこと
-------------------
【6.意見】
1. ダウンロードしたファイルが違法なものであるかどうかは、ダウンロードした後で
なければ厳密には分からない。ファイル名や説明等から判断できない場合もある。
2. ダウンロードした後であっても、それが違法なものであるかどうかを区別するのは
難しい場合がある。個人が趣味で作成したものと、レコード会社が製品として作成した
ものをはっきり区別する方法がない。有名な作品であっても、複製が認められている
場合がある。
3. ユーザーがダウンロードした時点で違法サイトと承知していたかどうかを判定するの
は難しい。「後で知りました」という言い逃れが通用するなら、ずるい者に効果はなく、
正直者に不便を強いるだけである。
4. 管理されたサイトにのみ適法マークを与え、それ以外をすべて違法であるかのように
扱うのはあまりに乱暴である。自作の曲をブログで発表する等の自由な活動は、すべて
「潜在的に違法である可能性がある」とみなされてしまう。
5. 曖昧な違法性の定義によって、一般のユーザーは常に「犯罪を犯す」リスクにさらされる
ことになる。このリスクを避けるためには、合法であることが確認できる映像や音楽以外
へのアクセスを自粛しなければならず、文化的活動の機会が著しく損なわれる可能性
がある。一方、そこまで厳密に考えないユーザーが「犯罪を犯しているかも知れない」
状況が常態化すれば、法律遵守の意識に悪い影響を与えるのは必至である。
以上の理由より、違法なファイルの「ダウンロード」を「犯罪」とする法律には反対します。
著作権の保護は、違法な「配信」の取り締まりを強化することによって行っていただきたいと思います。
-------------