07/10/17 18:22:37 HuCoy3I40
>>290
それだけじゃなく、これなんか、めちゃくちゃなんだけど?
URLリンク(search.e-gov.go.jp)
>適法配信事業者から入手した著作物等の録音録画物からの私的録音録画
>配信事業の実態から、第30条の適用範囲から除外することが適当であるという意見が
>大勢であった。
つまり、CDからの私的複製は自由だけど、iTMSでダウンロードしたものの私的複製は
不自由(著作権者が配信事業者に認めた範囲のみ)ってこと。
これも、
>対象機器・記録媒体の決定方法の見直し
>利害関係者の意見が反映されるような仕組みが必要なことから、「法令で定める基準に
>照らして、公的な『評価機関』の審議を経て、文化庁長官が定める」
今は政令で内閣レベルで決めるから経済産業省が反対したらパソコンに課金されること
はないけど、経済産業大臣が甘利明の今のうちに文化庁長官に権限を移すってこと。