07/10/16 14:03:03 V7HgbqHw0
>>365
もともと刑事裁判は、刑罰権の存否とその範囲を確定する裁判で、
原則的に、立証責任は全て検察側が負うんですが。
>>375
被告人は2003年(yahooの方では2004年と書かれているが誤記だろう)に
統合失調症の診断受けているぞ。
間違った認識が多いが、鑑定結果では、「善悪の弁識能力」はあったが、
「行動制御能力」がないという結果だ。だから心神喪失ではなくて、
心神耗弱の認定ではないのか?
実質的な責任判断は、法律判断だから裁判所の判断に任せられる。
昭和59年の判例では鑑定で統合失調症の結果が出ても死刑判決が下された
ものがある。
だから、行為当時責任があったという立証を検察側がしたかったら、逮捕直後の
簡易鑑定で黒の結果を得て、それを公判で出すべきだったと言っているわけ。
公判廷で出てきた証拠から認定されている(と思われる)事実から考えて
323の言うとおり妥当な判決と思うけど。