07/10/16 11:14:02 r1K7V2lQ0
橋下弁護士は、この今枝弁護士からの求釈明書に対する対応ですが、
無視して下さいと仰っているようですが、無視した場合には、
懲戒請求書に添付した資料以外には十分な調査・検討を
行うことなく当該懲戒請求を行ったものとして取り扱われることとなります。
それは、各懲戒請求との関係では、
早期に懲戒事由なしと判断される蓋然性を高めますし、
今枝弁護士からの損害賠償請求訴訟との関係では
請求が認容される蓋然性を高めます
(やるかどうか分かりませんが、
無視をすると訴訟の対象とされる蓋然性は高まるでしょう。)。
そういう意味では、「無視をする」のは、
「求釈明」を受けた懲戒請求者にとっては、あまり得策ではないような気もします。
なお、橋下弁護士は、この「求釈明書」について文書自体も
「脅迫」にあたり得ます。と述べておられますが、この程度の書面が
「脅迫」にあたり得ると認識されているとすると、
橋下弁護士は、どのようにして訴訟外での示談交渉を行っているのでしょうか。
第三者の弁護士のブログより
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