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“私道占有”は違法? 土地所有者と県警対立 神戸
神戸市垂水区内の私道の使い方をめぐり、土地所有者と兵庫県警が対立している。私有地と
主張し、ポールを設置して車を保管するなどのスペースを確保している所有者に対し、県警は
「私道とはいえ公共性が高く道交法違反に当たる」と撤去を要請。地元の垂水署がいったんは
こうした使用を了承した経緯もあり、両者の主張は平行線をたどっている。
個人や団体が所有する私道でも、不特定多数が通行し公共性の高い道路は道交法が適用され、
勝手にポールを設置することなどはできない。しかし、公共性の高さを判断する基準があいまいな
こともあり、異例のトラブルに発展している。
問題となっているのは同市垂水区塩屋台周辺の住宅地にある私道約百十メートル。
昨春、この道路を購入した開発業者が、道路脇の幅約二メートルの地目を雑種地に変更し、
私物を置くなどして使用するにあたり、同署に相談した。
同署は、緊急車両が通行できる十分な幅員を確保できていることなどを確認した上で、通行人や
ドライバーが土地の境界を識別できるようにすることを条件に、開発業者に使用を了承。業者は
ポールを設置し、駐車場のように白線で枠を描くなどして所有する車を置いていた。
神戸新聞ニュース 2007/10/14
URLリンク(www.kobe-np.co.jp)
※画像※ 二重の線を引きポールを設置した私道。
撤去をめぐり兵庫県警と所有者の主張がぶつかっている=神戸市垂水区
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※依頼あり※
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