07/10/16 20:39:11 Z+hBvF7m0
>>660
マジレスすると
「天皇・皇室を知っていますか」という本によれば、
皇室典範第21条に「摂政は、その在任中、訴追されない」というのがある。
摂政とは天皇が職務をまっとうできなくなった時に置かれる代理人のこと。
つまり「天皇の代理人は公訴されない」ということ。
代理人がこうなのだから天皇も同様。法的に決して罪に問われることは無い。
ただしこれは他の皇族には及ばない。
昭和40年に三笠宮殿下の車がハイヤーに追突した事故では、書類送検されている。
このとき宮内庁側でも「刑事責任がないのは天皇陛下だけ」と明言している。
だそうだ。