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『第2章 戦争の放棄
第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争
と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄
する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、
これを認めない。』
「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し」という理念からすると、
正義と秩序を基調として国際社会が一致して国際平和を維持しようとする活動にたいしては、
日本国民は積極的に支援する義務があるということ。
憲法が「永久にこれを放棄」している行為は、
1.「国権の発動たる」「戦争」
2.「国際紛争を解決する手段として」の「武力による威嚇又は
武力の行使」
のみである。したがって、「国権の発動」または「国際紛争を解決する手段」以外の理由で
あれば「戦争」も「武力による威嚇又は武力の行使」も放棄していないということ。
「国権の発動」とは、日本が他国との交戦権を行使する行為、すなわち、宣戦布告による武力
衝突を指しており、「国際紛争」とは、日本と他国との宣戦布告に至らない武力紛争を指して
いる。
国連の集団安全保障に基づく強制措置は、たとえ戦争の形態を取っていたとしても、武力によ
る威嚇または行使を伴うものであっても、主体が国連という加盟国の総意に基づいた組織であ
り、日本を含む特定の国の主権に基づいた行為でないことから、上記1.または2.の理由に合致
しない。
つまり、国連の強制措置が憲法9条の理念に合致し、放棄する武力行使にも該当しないわけで
あるから、日本が参加を拒む理由が存在しない。国連の平和維持活動においては、他国と同様
に国際社会の義務を負うべきである。