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>>162
テレビ放送を客寄せに使っている場合
A 番組そのものの権利
1.NHK 地上波・BS問わず、受信料かかる。金額は一般とは異なるはず。
2.民放
(1)無料の広告放送 地上波・BS・CS問わず、視聴料は発生しない。
(2)有料放送 BS・CS問わず
①WOWOWなどの映画系 放送不可。権利クリアされていない。
②スポーツ系や音楽系 業務用の視聴料発生。一般に比べて桁違いに高い。
B 音楽著作権 原則発生しない。
URLリンク(www.jasrac.or.jp)
Q9. ラジオでFM放送をBGMがわりに店で流しています。手続きがいるのでしょうか?
A9. 手続きの必要はありません。著作権法第38条3項では、家庭用の受信装置
(テレビ、ラジオ等)で、音楽番組をそのまま流す場合は、営利施設であっても
著作権がおよばないこととなっています。
ただし、音楽番組をテープなどに録音してお店で利用することは、法律に違反
しますのでご注意ください。