【著作権】 地デジ録画のルール、「コピーワンス」→「ダビング10」に…アナログ出力は「コピー可」に★2at NEWSPLUS
【著作権】 地デジ録画のルール、「コピーワンス」→「ダビング10」に…アナログ出力は「コピー可」に★2 - 暇つぶし2ch163:名無しさん@八周年
07/10/13 14:55:13 3sw9B3H30
>>162
テレビ放送を客寄せに使っている場合

A 番組そのものの権利
1.NHK 地上波・BS問わず、受信料かかる。金額は一般とは異なるはず。
2.民放
(1)無料の広告放送 地上波・BS・CS問わず、視聴料は発生しない。
(2)有料放送 BS・CS問わず
  ①WOWOWなどの映画系 放送不可。権利クリアされていない。
  ②スポーツ系や音楽系    業務用の視聴料発生。一般に比べて桁違いに高い。

B 音楽著作権 原則発生しない。
URLリンク(www.jasrac.or.jp)
Q9. ラジオでFM放送をBGMがわりに店で流しています。手続きがいるのでしょうか?
A9. 手続きの必要はありません。著作権法第38条3項では、家庭用の受信装置
       (テレビ、ラジオ等)で、音楽番組をそのまま流す場合は、営利施設であっても
       著作権がおよばないこととなっています。
       ただし、音楽番組をテープなどに録音してお店で利用することは、法律に違反
       しますのでご注意ください。



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