07/10/10 20:23:42 wwl4fN8Z0
>>1
政治資金規正法では、政治団体による資金の運用について、預貯金、国債や政府保証債券、
元本保証のある金融機関への信託以外は認められていない。総務省は「政治資金は国民の 浄財。資金で購入した不動産を家賃を取って貸すのは同法が禁止する資産運用にあたる疑いがある」と指摘する。
法律は書いてあることが正です。「政治資金規正法」第8条の3になんて書いてあるか?それが正。
勝手につけたり消したりはできない。これによると要件をみたさない。
簡単に書くと、「政治団体」の政治資金の《金銭等の運用》に枠をはめた規制で「運用」にあたって金融機関のみとしてその、種類を限定してるのだが、
運用自体を禁止してるわけではないことがわかる。(つまり運用に当たって、金貸しやいかがわしい悪徳投資などの《正規の金融機関以外の使用を禁止》したもの。)
「資産運用」という言葉は同規定に無い。「金銭等の運用」に枠をはめたもの・・運用を禁止した物でなく、運用に当たって使う金融機関を限定した物。
URLリンク(www.houko.com)
① 政治団体は (他に、公職の候補者も)
② その有する《「金銭等」を》 ・・金銭等=金銭や小切手、債権、株等
③ 次に《掲げる方法以外の方法により》 、 《「運用」してはならない。》
要件
① 政治団体であること ・・○
② 金銭等であること ・・× (不動産は金銭等に該当しない)
③ 運用であること ・・× (金銭等でなく(金融的)運用にはならない)
よってこの話は法律の規制要件(政治団体による「金銭等の運用」)を満たさない!!
小沢自体この「運用でない」といってるのはこのこと。