07/10/06 16:46:30 n8e86For0
>>562
> もし、他の生徒、もしくは友人から、
> 金銭授受の証言があったとしたらどうなる?
まず、取り調べ受けたことない人(犯罪小説でしか警察知らない人)から
すると「物的証拠がすべて」と思うようですが、現実の裁判とか少年審判
では、「供述」(じんしょう、と言います)のウエイトが大きいです
刑事では、故意責任主義なので、先生が故意を争う場合(今回もそこを
最大の争点にしてると思う)、供述が重要になる
ただ、P面(検察官面前調書)でも、一回は先生が避妊できる
その場合、供述者を証言台に呼ばないといけない。でも、証言台にさえ
来れば何証言してもP面が証拠採用される(刑事そしょうjホウにそういう
規定がある)
だから、現場では、その生徒とか友人が法廷に来る覚悟があるかが
とても重要だと思う
ただ、今回は本格的な刑事事件(俗称、ぎゃくそう、といいます)には
ならないようです