07/10/06 16:33:54 tDxtfb/t0
いくらなんでもこれは無理目だろ。
脅迫とは、恐怖心を起こさせる目的で相手方・親族の生命・身体・財産等に害悪を加える旨告知する事であり、
その告知される害悪とは人を恐怖させるに足る程度のものであり、実際に相手方が恐怖を覚えたかどうかは関係ない。
更にいうなら、害悪を実現する意思も不要。
このケースに当てはめると、
期限までに金を出さねば倍額か、退学・リンチを選べと言っているんだから明らかに恐怖心を覚える内容。
金を実際に取る意思は、(正味で言えば絶対在ったに決まってるが)無くても、
相手方にメールにより告知している事から故意も充足される。
当然どこにも正当な権利行使の余地も無いから、違法性も阻却されない。
従って、以上により脅迫罪(刑222条)は成立する。
弁護士、アンタも仕事だからクライアントの要望を聞かないといけないのは理解するよ。
けどあんた司法試験でこのような問題出たら、脅迫ではないと書けるか?書けたか?
書けると言うなら大したモンだ。バッチ返納してもっ回、試験からやり直してみ?