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>>241、>>258
恤救規則(明治7年12月8日 太政官達 第162号)
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済貧恤救ハ人民相互ノ情誼二因テ其方法ヲ設クヘキ筈二候得共目下難差置無告ノ窮民ハ
自今各地ノ遠近ニヨリ五十日以内ノ分左ノ規則二照シ取計置委曲内務省へ可伺出此旨相達候事
(前文の意味)貧困者をあわれみ救済することは、人びとの間のお互いの同情心によっておこなう
のが建前であるが、現在放置するわけにはいかない頼り手のない困窮者だけは、今後各地の遠近
に応じて50日以内の分を左の規則に照らして取りあえず処理し、詳細は内務省に照会するよう通知する。
本文はリンク先で嫁。